弘前市議会 2020-03-06 令和 2年第1回定例会(第4号 3月 6日)
また、情報管理の徹底につきましては、設計書などの重要書類やパソコン内のデータの管理について改めて注意喚起するとともに、これまで職員向けに行っている官製談合防止研修会も引き続き開催し、意識啓発を図ってまいります。
また、情報管理の徹底につきましては、設計書などの重要書類やパソコン内のデータの管理について改めて注意喚起するとともに、これまで職員向けに行っている官製談合防止研修会も引き続き開催し、意識啓発を図ってまいります。
官製談合防止研修会を継続してやっていくと。官製談合の防止対策として断続的にこれを開催していくというふうにしておりますけれども、この官製談合防止研修会というのはどういう類いのもので、どうやってやっているものかということをお聞きいたします。 ○副議長(小田桐慶二議員) 赤石総務部長。
官製談合の防止に向けた対策といたしましては、入札情報の管理方法など変動型最低制限価格制度以外の手法も考えられること、また平成28年度から実施しております官製談合防止研修会を継続していくことなどを踏まえまして、平成30年6月から本制度の試行を取りやめることとしたところであります。
当市におきましては、平成28年度より、公正取引委員会の職員を講師に招き、建設工事等に係る設計担当者や契約事務の担当者を対象に官製談合防止研修会を実施してきたところでありますが、今回の事件を受け、改めて全職員に対し、7月11日及び8月1日の2回にわたり官製談合防止について強く注意喚起を行っております。
とりわけ、本市の談合防止対策の一環として、建設工事における一般競争入札の導入やそれに伴う予定価格の事後公表など、入札・契約制度改革に取り組んで以来、特に平成22年度以降、建設業者による開示請求が大きく増加したところであります。 次に、情報公開室の設置または総務課情報公開担当職員の増員についてお答えいたします。
市では、市発注の土木一式工事で独占禁止法に抵触する談合を行っていた疑いがあるとして公正取引委員会の調査が行われたことを契機に、これまでさまざまな入札及び契約制度の改革並びに談合防止対策に取り組んできたところでございます。
市のホームページから抜粋すると、公正取引委員会から、当時の自治体経営監であった者は、入札参加者間で談合が行われていることを認識しながら、当該要請を受けて、同案のとおり契約課に指示をして実行させたとのことであり、その行為こそが、官製談合防止法第2条第5項第4号で規定する入札談合等を幇助する行為であると認定され、市に対して官製談合防止法第3条第2項の規定に基づく改善措置要求をされたわけですが、これはあくまでも
その件につきましては、談合防止というような形等々もございますけれども、基本的には透明性の確保という観点から反対に予定価格を公表しているものでございます。 以上でございます。 ○議長(小川洋平君) ほかに質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小川洋平君) これにて質疑を終了します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。
その目的でありますが、国によりますと価格だけでなく業者の技術力なども評価し、落札業者を決定することによるダンピングの防止、不良・不適格業者の排除、建設業者の技術力の向上、談合防止などを挙げております。
官製談合防止法の幇助適用は全国初であり、当時の佐々木市政は市民不在の取り巻きに対して利益誘導が当たり前に行われていたことの最も象徴的な事例でありました。この中で、損害賠償にかかわる件でお尋ねいたします。
平成15年1月に官製談合防止法が施行されました。先に施行されていたあっせん利得処罰法改正とあわせ、不正入札に対し相当な抑止効果があるのではと当時期待されていましたが、昨年、官製談合問題で世間を騒がせた本市のみならず、日本各地で不正入札に関する事件が後を絶ちませんでした。
そして、談合防止のためには一般競争入札は非常に効果的な策であると考えます。しかし一方で、一般競争入札を導入することによって市内の建設業者が受注できる仕事は減ることになります。それによって冬の除排雪事業にも大きな影響が出ると考えられますが、その点について市の見解をお伺いしたいと思います。 そしてもう1点、今年度より一般競争入札を導入して、今後さらに拡大していくという方針だと聞いております。
公共工事に関する入札談合を根絶するため、談合は公正な利益を害する犯罪であり、決して許されるものではないという基本的な認識に立ち、一般競争入札の全面的導入を柱に、電子入札制度や入札参加資格の制限期間の延長などにより透明性、競争性、公正性、品質の確保及び談合防止対策に十分留意した新たな入札制度を構築しなければなりません。
次に、官製談合なんですけれども、これはちょっと私の勉強不足かもしれませんが、インターネットで調べると、官製談合防止法改正案の幇助規定が成立したのは平成18年12月15日、そこから起算して3カ月以内で施行しなさいとなっているんです。
市は談合防止についてどのように取り組んでいくのか示してください。 最後に、自治体監査について伺います。 納税者から預かった税金は予算として配分されて支出されていきます。ともすれば予算の中身だけに関心が注がれ、どのように使われたかについては余り顧みないことがあります。そういう中で、余り目立つことはないものの、監査の部門の役割は重要です。
… 83 〃 教育委員会事務局教育部長(小林順一君)…………………………………………… 84 要望・意見…………………………………………………………………………………………… 84 18番(嶋田肇君・自由民主党)……………………………………………………………………… 87 1 市民センターを中心としたまちづくり構想について……………………………………… 87 2 談合防止
報道によると、公正取引委員会は、官製談合防止法を適用し、市に改善措置を求める方針を固めたとされています。 昨年6月23日、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで市内の業者や市役所に立入検査をしたことは、突然のことで市民は驚きましたが、今回の事前通知は、業者にしても、市民にしても、来るものが来たと改めて衝撃を受けています。
まず、条件つき一般競争入札や予定価格の事後公表など入札改革後の変化についてでありますが、昨年6月、本市発注の土木一式工事において、独占禁止法に抵触する談合を行っていた疑いがあるとして公正取引委員会の立入調査が行われたことなどが契機となり、市では入札・契約制度及び談合防止対策改革を実施することとし、昨年12月の入札執行分から、予定価格1000万円以上の土木一式、建築一式等主要6業種における条件つき一般競争入札
しかしながら、談合の抑止力の強化対策とあわせて、低入札価格判定価格、いわゆる失格ラインの引き上げにつきましても、談合被疑事件の解明を待つことなく、早急に入札契約制度改革を実施すべきとの判断に至り、今般、青森市入札契約制度及び談合防止対策改革の実施方針として取りまとめたところであり、その実施時期につきましては、本年12月に執行する入札からの試行実施を目指し、今後、詰めの作業に取り組んでいくこととしております
この問題については、私は6月議会においても取り上げ、談合防止に向けた一般競争入札の早期導入を求めました。きのう、あるいはけさの新聞に、導入時期を含めた実施計画が掲載されていますが、改めてその内容をお示しください。 また、随意契約についてです。 随意契約は、契約相手の固定化、価格競争が働かないなど、数多くの問題点がこれまでも指摘されてきています。